「令和7年度与党税制改正大綱 中小企業の「稼ぐ力」の強化に向けた多くの税制改正要望項目が実現」(日本商工会議所)

自由民主党、公明党は2024年12月20日、「令和7年度与党税制改正大綱」を公表した。日本商工会議所・各地商工会議所は、国会議員などに対して要望実現に向けた陳情活動を粘り強く展開。
その結果、商工会議所が要望してきた、中小企業の賃上げ原資の確保に向けた「稼ぐ力」の強化を後押しする税制措置が数多く盛り込まれた。

商工会議所が強く要望してきた中小企業関係税制について、「中小企業経営強化税制」「償却資産に係る固定資産税の軽減措置」は延長に加えて拡充が、また「中小企業投資促進税制」「中小企業の法人税率の軽減措置」は延長(一部見直し)される。

具体的には、「中小企業経営強化税制」は、2年間の延長に加え、売上100億円を目指す企業に対して「建物」を対象に追加した拡充措置が創設される。商工会議所の強力な要望により、中小企業税制では極めて異例の措置が講じられる。

「償却資産に係る固定資産税の軽減措置」は、商工会議所の要望が実現し、最大負担軽減割合が3分の2だった現行制度から、4分の3に拡充(賃上げ要件などの変更あり)した上で、2年間延長される。

また、円滑な事業承継に資する事業承継税制特例措置は、後継者に係る役員就任要件(特例措置が終了する27年末の3年前である24年末までに後継者を自社の役員に就任させなければならない)が事実上撤廃され、後継者は新たな手続きなく、株式贈与の直前までに役員に就任すればよいことになる(図1)。

中小企業関係税制の主な改正内容は図2の通り。今後、国会審議を経て、関連法案が成立する予定。

※日本商工会議所・各地商工会議所では、税制改正のポイントを公表しています。
 https://www.jcci.or.jp/file/sangyo1/202501/r7_zeiseikaisei.pdf

(図1)

(図2)