労働基準法の一部を改正する法律等の施行について(消滅時効等)(厚生労働省)

厚生労働省は、令和2年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号。以下「改正法」という)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76号)の施行により、賃金請求権の消滅時効期間を2年から5年(当分の間は3年)に延長する等がさなれています。

施行から2年が経過する令和4年度を迎えるにあたり、改正法の適切な施行のため、令和2年4月1日以降に発生した賃金請求権等については、令和4年3月31日以降ではなく、令和5年3月31日以降に消滅時効が完成することなどをより周知できるよう、改正法に関するリーフレットを改訂しました。

【改正内容(令和2年4月1日施行)】
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長(労基法115条)
 賃金請求権の消滅時効期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とする

2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長(労基法109条)
 賃金台帳などの記録の保存期間を5年(旧法では3年)に延長しつつ、当分の間は3年とする

3.付加金の請求期間の延長(労基法114条)
 付加金を請求できる期間を5年(旧法では2年)に延長しつつ、当分の間は3年とする
 例)2020年4月1日に発生した賃金請求権の場合
  ⇒旧法に基づく2年経過の2022年3月31日には消滅時効は完成せず、
   3年後の2023年3月31日に消滅時効が完成することとなります。