中小企業における月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げについて(厚生労働省)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)が施行されることにより、月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率の引上げが、2023年4月1日から中小事業主にも適用されることとなります。

【改正のポイント】
(2023年3月31日まで)
  月60時間超の残業割増賃金率は、大企業50%(2010年4月から適用)、中小企業は25%
(2023年4月1日から)
  月60時間超の残業割増賃金率は、大企業・中小企業ともに50%