人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領の改正について(厚生労働省)
厚生労働省では、「人材確保等支援助成金(テレワークコース)」により、良質なテレワークを導入・実施しようとする中小企業事業主を支援していますが、この度、本助成金の支給要領を改正しました。
<支給要領改正の概要>
1.テレワーク勤務を「新規に導入する事業主」のほか、「試行的に導入している又は試行的に導入
していた事業主」も対象とする。
2.助成対象となる取組(支給対象経費)について、以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象
に追加する。
・リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
・仮想デスクトップサービス
・クラウドPBXサービス
・WEB会議等に用いるコミュニケーションサービス
・ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス