令和6年度「業務改善助成金」の実施・内容一部変更について(厚生労働省)
1.令和6年度申請からの主な変更内容
①特例事業者要件
・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了。
ただし、「賃金要件」と「物価高騰等要件」は引き続き継続。
②経費の特例
・「生産量要件」または「物価高騰等要件」の事業者に認められていた「関連する経費」が終了。
ただし、車・やPCなどの導入に認められる特例は引き続き実施。
③申請回数
・令和6年度中に可能な申請回数は1回まで
ただし、令和6(2024)年3月31日までに申請いただき、令和6(2024)年4月1日以降に
交付決定を受けた事業者は、令和5(2023)年度に申請されたものとして扱われますので、
令和6年度にも申請可能。
④対象となる賃金引上げ方法
・事業場内最低賃金の引上げは1回のみ(複数回の引上げは助成対象外)。
⑤申請期限
・令和6(2024)年12月27日まで
⑥事業完了期限
・令和7(2025)年1月31日まで
2.参考資料
○リーフレット
○業務改善助成金について(厚生労働省HP)