厚労省の新型コロナの感染症法上の位置づけ変更後の療養機関の考え方等について

4月14日、厚生労働省より、事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)」が発出されました。

新型コロナウイルスの位置づけが変更となる5月8日以降、事業者の皆様における自主的な取組のご参考にしていただけると幸いです。

【感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するポイント】

  • 位置付け変更後は、政府として一律に外出自粛を要請するものではありませんが、分析結果や諸外国の事例を踏まえ、発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えていただくことを推奨するとともに、その後も10日間が経過するまでは、マスク着用やハイリスク者との接触は控えていただくことを推奨することを情報提供します。
  • 位置付け変更後は、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。(ご家族、同居されている方が感染したら、外出する場合には、不織布マスクの着用や高齢者などハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をお願いします。)
  • ※本年5月8日に位置づけ変更が行われることを前提とした取り扱いであり、事前の情報提供となります。本取り扱いは、5月8日の前に改めて、予定通り位置づけの変更を行うかの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。

【参照先】